建築基準法
昭和25(1950)年に制定された国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律です。
建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割も担っています。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準とが定められています。
また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認するしくみや違反建築物等を取り締まるための制度なども規定されています。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということもあります。








